福岡高等裁判所 平成10年(行コ)21号 判決 2000年3月28日
一審原告(原審甲・乙事件原告)
宮川三勇實
右訴訟代理人弁護士
永尾廣久
同
中野和信
一審被告(原審甲事件被告)
大牟田税務署長 出田直樹
(以下「一審被告税務署長」という。)
右指定代理人
腹巻哲郎
同
山崎元
同
森本凡
同
渡邉博一
一審被告(原審乙事件被告)
国
右代表者法務大臣
臼井日出男
右両名指定代理人
佃美弥子
同
和多範明
同
井上隆幸
主文
一 一審原告の本件控訴をいずれも棄却する。
二 原判決中、一審被告税務署長敗訴部分を取り消す。
三 一審原告の右部分にかかる請求を棄却する。
四 訴訟費用は、一審原告と一審被告税務署長との関係では、第一、二審を通じて一審原告の負担とし、一審原告と一審被告国との関係では、控訴費用は一審原告の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 一審原告の控訴の趣旨
1 原判決中、一審原告敗訴部分を取り消す。
2 一審被告税務署長が平成三年一月七日付けでした一審原告の昭和六三年分所得税の更正処分のうち、総所得金額六六〇万七〇二三円、納付すべき税額一〇九万五六〇〇円を超える部分を取り消す。
3 一審被告国は、一審原告に対し、金一一〇〇万円及びこれに対する平成三年一月七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は、第一、二審とも一審被告らの負担とする。
二 一審原告の控訴の趣旨に対する一審被告らの答弁
1 一審原告の一審被告らに対する本件各控訴を棄却する。
2 控訴費用は一審原告の負担とする。
三 一審被告税務署長の控訴の趣旨
1 主文第二項及び第三項同旨
2 訴訟費用は、第一、二審とも一審原告の負担とする。
四 一審被告税務署長の控訴の趣旨に対する一審原告の答弁
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は一審被告税務署長の負担とする。
第二当事者の主張
当事者双方の主張は、後記一のとおり原判決を補正し、後記二のとおり当審における主張を付加するほかは、原判決事実摘示(原判決二枚目裏一一行目から八枚目裏一二行目まで)のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決の補正
1 原判決四枚目裏二ないし三行目の「賦課決定処分」の次に、「(ただし、審査裁決による一部取消し後のもの。)」を加える。
2 同五枚目表九行目から同裏八行目までを次のとおり改める。
「(二) 平成元年八月二九日の一審原告による所得税の確定申告書の提出(期限後申告)は、一審被告税務署長の担当職員が把握した事実に基づいて、一時所得と判断できた簡易保険金及び第一の共済金について指導した結果、一審原告が任意に行ったものであり、第二の共済金については、一審被告税務署長は、その段階では一時所得と断定できなかったに過ぎない。
一審原告は、その後の平成二年三月一五日、第一の共済金はみなし相続財産に当たるとして、更正の請求をしたところ、右事案を担当した一審被告税務署長の税務職員中村統括調査官(以下「中村統括官」という。)は、一審原告と面談したり、同年一〇月ころには柳川農協に臨場調査して、一審原告の普通貯金等の関係資料を入手し、これを分析した結果、第一の共済金のみならず第二の共済金も一時所得に当たると判断し、本件更正処分及び本件無申告加算税の賦課決定処分に至ったものである。」
二 当審における主張
1 一審原告
本件更正処分及び本件無申告加算税賦課決定処分の違法性について(原審甲・乙事件共通)
本件各共済金の掛金はいずれも亡勇二が負担していたので、本件各共済金はみなし相続財産に当たるものであった。しかるに、吉原統括官及び井樋調査官は、そのことを知りながら、一審原告に対し、第二の共済金をみなし相続財産に当たると判断するので、第一の共済金が一時所得であることを認めるよう強要し、いったんはこれに応じた一審原告が、民主商工会の協力の下に更正の請求に及ぶや、報復措置として自らの調査結果によってもみなし相続財産と認めざるを得なかった第二の共済金まで課税対象としたもので、違法であることが明らかである。
2 一審被告税務署長
本件無申告加算税賦課決定処分の適法性について(原審甲事件)
(一) 本件更正処分に係る課税年分において一審原告が受領した亡勇二の死亡に係る保険金は、簡易保険金及び本件各共済金があるところ、一審原告は、このうち簡易保険金及び第一の共済金を一時所得であるとする期限後申告を行い、一審被告税務署長は、いったん右申告に基づいて、国税通則法(以下「法」という。)六六条一項本文柱書きの但書にいう正当な理由があるとは認められないとして、無申告加算税の賦課決定処分を行った。
しかし、一審被告税務署長は、その後期限内申告書の提出がなかったことについて、一審原告が全く申告をしなかったのではなく相続税の課税対象として申告していたことなどから、一審原告に「正当な理由」があるとして右無申告加算税賦課決定処分を職権で取り消した。そのため、国税不服審判所長は、第二の共済金についてさらに法六六条により無申告加算税を課すことは誤りであり、法六五条一項による過少申告加算税を賦課すべきであるとして、加算税に関する原処分のうち、過少申告加算税相当額を超える部分の金額に係る処分を取り消した。
本件更正処分が正当である以上、これに付加された本件無申告加算税賦課決定処分(第二の共済金に関する。)の違法性の有無に関する争点は、一審原告の期限後申告の際に、一審原告が第二の共済金を一時所得として税額の計算の基礎としなかったことに法六五条四項の正当な理由が認められるか否かという点に尽きることになる。
(二) 右「正当な理由」があるとは、申告当時適法と認められた申告がその後の事情の変更により納税者の故意又は過失に基づかずして当該申告額が過少となった場合のごとく、当該申告が真にやむを得ない理由によるもので、過少申告加算税の賦課が不当若しくは酷になる場合であると解される。そして、税務職員が誤指導を行った場合に、その指導に従った申告ないし無申告について、事情によって「正当な理由」があると認める余地はあるが、仮に誤指導があったとしても、その際に、納税者が正確な資料を提出していない場合や、税務職員が指摘しなかったことによる誤解の場合には「正当な理由」は認められない。
(三) これを本件についてみるに、第二の共済金等が一時所得に当たるか否かは、その掛金の負担者が亡勇二であったのか、一審原告であったのかに係る問題であるが、右事実は一審原告が最もよく知悉している事柄であって、税務職員が外部から容易に知り得る事柄ではない。しかも、一審原告は、第二の共済金も含め、本件の生命保険金の掛金を負担しながら、これを亡勇二が負担したものとして、みなし相続財産であるとした税務処理を続けてきた。
他方、一審被告税務署長からすれば、平成元年八月の税務職員の指導の際に、第二の共済金がみなし相続財産であるか否かを判断するための資料は、一審原告側からの説明以上のものはなく、期限後申告後に行われた平成二年九月から一〇月にかけての調査によって初めて第二の共済金の負担者が判明したのである。
以上によれば、本件は、一審原告が税務職員に正当な事実や情報を提供することなく第二の共済金もみなし相続財産であると主張し続けてきた事案であって、仮に税務職員においていったん一審原告の主張を容れた経緯があるとしても、それは一審原告からの誤った情報の提供と正確な資料の不提出に起因したものであって、当該申告が真にやむを得ない理由によるもので、過少申告加算税の賦課が不当若しくは酷になる場合には当たらないというべきである。
第三証拠
証拠関係は、原審及び当審記録中の書証目録及び証人等目録の記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
第一本件更正処分の適法性について
当裁判所は、原審及び当審における当事者双方の主張立証を検討すれば、本件更正処分は適法であると判断するが、その理由は、後記一ないし五のとおり原判決を補正し、後記六のとおり当審における主張に対する判断を付加するほかは、原判決の理由説示(原判決九枚目表二行目から一七枚目表一二行目まで)のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決九枚目表三ないし五行目を次のとおり改める。
「 当事者間に争いのない事実、証拠(甲一ないし五、乙一の1及び2、二の1ないし4、三、五の1ないし6、六、七、八ないし一〇の各1及び2、一二ないし一五、原審証人中村政勝、原審・当審証人井樋博志、原審証人青柳義雄、原審証人牛島昭三、原審における一審原告本人)並びに弁論の全趣旨を総合すると、本件課税処分の経緯等について以下の事実が認められ、右認定を左右するに足りる的確な証拠は存しない。」
二 原判決九枚目表一二行目の「みなし相続財産に該当するとの理解の下に」を「みなし相続財産に該当するとの見解の下に」と改め、同裏八行目から一〇枚目表一〇行目までを、次のとおり改める。
「3 その後、大牟田税務署の井樋調査官は、前記吉原統括官から本件の引継ぎを受け、その際、同人より簡易保険金及び本件各共済金が一時所得に該当するとの説明を受けた。井樋調査官が引き継いだ関係書類は、簡易保険の支払調書(乙一の1、2)、昭和六二年度共済契約案内書(乙七)に類するもの、本件共済金の支払通知書(乙九の1、2)、本件共済金の支払調書と同様式の書面(乙一二、一三)に類するもの、簡易保険金の支払明細書(乙一四、一五)あるいはそれらの写しであった。
井樋調査官は、平成元年七月ころ、一審原告に対し、柳川市民会館への出頭を求めた。一審原告は、柳川民主商工会の青柳事務局長に相談のうえ、出頭した。井樋調査官は、簡易保険金及び本件各共済金が一時所得に該当すると述べて所得税の期限後申告を指導したが、一審原告は、いずれの掛金も亡勇二が負担しており、みなし相続財産に当たると述べた。一審原告は、その後再度、青柳事務局長を伴って井樋調査官と面談したが、井樋調査官は、第一の共済金については贈与税の対象となる可能性もあるとの趣旨の発言をした。
他方、井樋調査官は、一審原告側の申出を考慮し(ただし、一審原告は、申告後は亡勇二が掛金の負担者であるかどうかを判断するに資する資料を提出しなかった。)、柳川農協両開出張所に赴いて、昭和六三年分保険契約等の一時金の支払調書と同様式の書面を作成してもらった(乙一二、一三が同書面であると推認するのが相当である。)。
井樋調査官は、以上の関係資料を検討して、簡易保険金については、契約者及び受取人は一審原告、その被保険者は亡勇二であったことから、一時所得と考え、また、本件各共済金については、各契約者及び各被保険者は亡勇二、各受取人が一審原告とされてはいたが、第一の共済金については、契約当時(昭和五四年八月二八日)の亡勇二の年齢が一一歳であるため、掛金の負担者が亡勇二と認めるのは困難と考えた。
一審原告は、事案の処理を喜多税理士に依頼したところ、井樋調査官と同税理士が交渉した結果、一審被告税務署長側としては簡易保険金及び第一の共済金については一時所得として所得税の期限後申告をすることとし、第二の共済金については、みなし相続財産としての申告を事実上黙認することとなった。一審原告は、やむなくこれを了承し、平成元年八月二九日、昭和六三年分所得税の確定申告書に総所得金額(一時所得の金額)一三九三万三九一一円、納付すべき税額三五二万一二〇〇円と記載して、喜多税理士を通じて期限後申告をした。」
三 原判決一〇枚目裏一二行目の「臨場調査を行い」の次に「(中村統括官は、これにより一審原告の普通貯金元帳抜粋写し(乙二の1ないし4)、福岡県オンライン摘要コード一覧表(乙三)、年払既契約共済掛金受入伝票写し(乙五の1ないし6)、現金受入伝票写し(乙六)、昭和六二年度共済契約案内書写し(乙七)、養老生命共済証書写し(乙八の1、2)を入手した。)」を、一二枚目表一一行目の「前記認定事実」の次に「及び証拠(乙七、八の1及び2)」を、同一二行目の「共済掛金六万二九〇〇円」の次に「(ただし、その後六万二五〇〇円に変更された。なお、割戻金があるので、実際の掛金額はこれを下回ることがある。)」を各加え、同枚目裏二ないし三行目の「乙第四号証の一ないし七」を「乙二の1ないし4、三、四の1ないし7、原審証人中村政勝」と、同一二ないし一三行目を「 また、乙五の5、6、六、原審証人今村和徳によれば、第一の共済金の掛金の一部は、前記貯金口座の残高が不足したことにより、次のとおり現金で支払われたことが認められる。」と各改める。
四 原判決一三枚目表一〇行目の「大牟田市」を「大川市」と、同枚目裏四行目の「同年」を「昭和六一年」と各改め、同一一行目の「差額は」の次に「一審原告において」を加え、一四枚目表三行目の「一月二六日現在」の次に「。なお、前記四社のうちライフについては二口あり、昭和六一年六月一三日契約分は残ローン額三万九〇八〇円、昭和六二年一〇月契約分は残ローン額二四万五三五四円となっている。さらに、柳川市農協からの自動車購入のための借入金が昭和六三年一月二六日現在で一八五万四〇四一円存在した。」を加える。
五 原判決一四枚目裏四行目の「乙第四号証の一ないし七(普通貯金元帳)」を「乙二の1ないし4(普通貯金元帳)、三、四の1ないし7」と改め、一五枚目表末行目の「右口座が原告名義であること」の次に「及び右口座においては、度々農業関係の入出金、電話代の支払、手形貸付金及び証書貸付金の入金・払出等があること」を加え、同枚目裏一行目の「原告であると認められるべきである」を「一審原告であると優に認められる」と改め、同六ないし七行目の「証人今村和徳の証言によれば柳川農協両開出張所に右掛金を持参した者は亡勇二ではないことが認められるから」を「前示のとおり亡勇二の掛金負担能力に疑問があることや、原審証人今村和徳も、柳川農協両開出張所で入金していたのは一審原告やその妻である旨証言していることからすると、右掛金を持参した者は亡勇二でない可能性が極めて高く」と改める。
六 一審原告は、当審における主張欄記載のとおり主張し、井樋調査官が、一審原告が平成元年八月二九日に所得税の期限後申告をした当時、第二の共済金をみなし相続財産とすることを事実上黙認していたことは、前記認定のとおりである。
しかしながら、前示のとおり、本件更正処分は適法なものであるから、一審原告の主張はその前提において誤りがあるうえ、井樋調査官は、手持ち資料が不十分な段階において喜多税理士との間で、妥協的に第二の共済金はみなし相続財産に当たるとの申告処理を事実上黙認したに過ぎないから、これをもって一審被告税務署長側が、第二の共済金がみなし相続財産に当たるとの点について、信頼するに足りる公的見解を表示したものとは認め難い。よって、一審原告の右主張は採用できない。
第二本件無申告加算税の賦課決定処分の適法性について
一 前記認定事実及び甲一によれば、国税不服審判所長は、一審原告が第二の共済金を一時所得として申告しなかったことについて、法六五条四項に規定する「正当な理由」があるとは認められないとして、本件無申告加算税賦課決定処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分についてのみ取り消したことが認められる。
二 ところで、法六五条四項に規定する「正当な理由」があると認められるのは、申告当時適法と認められた申告がその後の事情の変更により納税者の故意又は過失に基づかずして当該申告額が過少となった場合のように、当該申告が真にやむを得ない理由によるもので、かつ、過少申告加算税の賦課が不当若しくは酷になる場合であると解するのが相当であり、仮に、税務職員に誤指導ないしこれに類する行為があったとしても、その行為に至ったことについて、納税者の、正確な資料を提出しない等何らかの責に帰すべき事由が関与しているときは、「正当な理由」の存在は認められないと解すべきである。
三 これを本件についてみるに、前示のとおり、簡易保険金及び本件各共済金が一時所得に当たるか否かは、その掛金の負担者が亡勇二であったのか、一審原告であったのかにより判断されるところ、右事実は、税務職員においてよく知り得る事情ではなく、亡勇二若しくは一審原告において知っているか、よく知り得る事情である。
しかるに、一審原告は、前記認定のとおり、簡易保険金及び本件各共済金の掛金を負担しながら、主観的にはこれを亡勇二が負担したものと考えて、みなし相続財産に当たるとして相続税の申告を行い、井樋調査官に対しても、その旨の申出をしたものの、格別の資料を提出することはなかった。
他方、吉原統括官及び井樋調査官は、前記認定の関係資料(井樋調査官の把握していた資料が、その後、中村統括官において入手した乙二の1ないし4、三、五の1ないし6、六、七、八の1及び2に照らすと、判断材料として不十分であることは明らかである。)からは、第二の共済金がみなし相続財産であるか否かを判断することができず、そのために、喜多税理士との間で妥協的に第二の共済金はみなし相続財産に当たるとの処理を事実上黙認したに過ぎない。
以上によれば、本件は、一審原告が、税務職員において掛金の負担者を認定するに足りる程度の資料を提供することなく、簡易保険金及び本件各共済金の掛金は亡勇二が負担していたものであると主張した事案であるから、井樋調査官において安易に一審原告の主張を容れて妥協した経緯があるとしても、これをもって、一審原告の申告が真にやむを得ない理由によるもので、かつ、過少申告加算税の賦課が不当若しくは酷になる場合に当たるとまでは認め難い。
四 以上の次第で、本件無申告加算税賦課決定処分(ただし、審査裁決による一部取消し後の過少申告加算税相当額のもの)は適法と認めるのが相当である。
第三一審原告の損害賠償請求(原審乙事件)について
当裁判所は、原審及び当審における当事者双方の主張立証を検討しても、一審原告の損害賠償請求は理由がないと判断するが、その理由は、原判決一八枚目表一一行目から同裏一行目の「事実は認められるが、」までを削除し、同二ないし三行目の「右に」を「既に」と、同三行目の「井樋調査官の右行為」を「井樋調査官が一審原告に対し確定申告書に署名捺印を求めた行為」と各改めるほかは、原判決の理由説示(原判決一八枚目表九行目から一九枚目表七行目まで)のとおりであるから、これを引用する。
第四結論
以上のとおりであるから、一審原告の本件各請求はいずれも理由がなく、棄却すべきところ、これと結論を異にし、一審原告の一審被告税務署長に対する、本件無申告加算税の賦課決定処分(ただし、審査裁決により一部取消し後の過少申告加算税相当額のもの)の取消請求を認容した原判決は、その限度で不当である。よって、一審原告の本件控訴をいずれも棄却し、一審被告税務署長の敗訴部分を取り消し、一審原告の右無申告加算税の賦課決定処分の取消請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 吉原耕平 裁判官 下野恭裕 裁判官 金光健二)